栃木婚活をお手伝いする宇都宮結婚相談所(miyakon)
結婚相談所には、結婚を望む独身男女が多数登録されています。
独自ネットワークにより、全国の会員もご紹介できます。
あなたの「出会い」から「結婚」までをお手伝いいたします。

宇都宮結婚相談所 代表 ブライダル・セラピスト 益子浩二

宇都宮結婚相談所 代表
ブライダル・セラピスト
結婚相談士
益子浩治

お問い合わせ先 宇都宮結婚相談所(miyakon)〒320-0049 栃木県宇都宮市一ノ沢町285-41 電話:028-643-5120

宇都宮結婚相談所:028-643-5210  info@miyakon.info

中途解約について

会員はクーリング・オフ期間経過後でも契約の解約を申し出ることができます。

 

(任意会員期間を除く)

中途解約の場合の解約返還金は以下の通りです。

イ)役務提供開始前なら、前受金(入会金+登録料)から「契約の締結及び履行のため通常要する費用」として政令で定められた初期費用(3万円)を差引いた額を返還いたします。

ロ)役務提供開始後なら前受金からabcの合計額を差引いた額を返還いたします。a前受金(入会金、登録料)を契約期間で期間按分して算出した、経過月数分の費用。b契約の締結及び履行のため通常要する費用」として政令で定められた初期費用(3万円)c解約によって通常生ずる損害額として政令で定める額(2万円又は確定した契約の契約残金の20%相当額のいずれか低い額)。

ハ)ご入会の月において、入会契約日から解約日までの期間が8日間を越えた(9日以上)場合や月初めから8日を過ぎた(9日以上)場合は経過月数として加算致します。月中途での解約の月会費は、8日以内なら不要9日以上なら支払って頂きます。

 

【中途解約返還金の例】

クーリングオフ期間経過後

 解約返戻金(例B)

 入会金 7万円

 登録料 3万円 

 解約返戻金(例C)

 入会金 22万円

 登録料   3万円 

1~22日間 46,250  190,625 
2ヶ月目 37,500  168,780 
3ヶ月目 28,750  146,875 
4ヶ月目 20,000  125,000 
5ヶ月目 11,250  103,125 
6カ月目 4,440  81,250 
7ヶ月目 0  59,375 
8ヶ月目 0  37,500 
9ヶ月目 0  18,720 
10ヶ月目 0  2,480 
11ヶ月目 0  0 
12ヶ月目 0  0 

上記の例は、1年契約です。

月会費は別途計算となります。

情報プラン、お世話プランAコースには、クーリング・オフ期間経過後の解約返戻金はありません。